2021-06-16 第204回国会 参議院 法務委員会 第16号
青木勢津子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動 的に喪失しないことを求めることに関する請願 (第三〇号外一二件) ○国籍選択制度の廃止に関する請願(第三一号外 一二件) ○共謀罪法の廃止に関する請願(第五一号) ○共謀罪(テロ等準備罪)の即時廃止に関する請 願(第二九二号外一件) ○別居
青木勢津子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動 的に喪失しないことを求めることに関する請願 (第三〇号外一二件) ○国籍選択制度の廃止に関する請願(第三一号外 一二件) ○共謀罪法の廃止に関する請願(第五一号) ○共謀罪(テロ等準備罪)の即時廃止に関する請 願(第二九二号外一件) ○別居
その結果を本日皆さんに資料一としてお出しをしておりますけれども、別居親の六割が面会交流ができていないと。回答者百八十九人のうち約四割の七十四人が子供に会えていない。 このようなコロナ禍における頻度の低い子供との面会交流、このようなことを法務省としてはどう対応を取っていったらよろしいでしょうか。法務大臣にまずお伺いいたします。
父母が選択的夫婦別姓を支持しており、法律婚をしておらず、仕事の都合で別居をしており、財布も住民票も別の場合はどうなるのでしょうか。母の年収が一千二百万円を超えており、父の年収は六百万円、生まれた子供は父に認知され、父の戸籍に入り、住民票も父方にある、一つ一つの事象は結構あるケースです。
次は先日の少し質問の続きなんですが、実は先日御紹介した別居親、赤ちゃんを引き離されてしまった母親、資料二を見ていただきたいんですが、この方なんですが、私がまずお聞きしたいのは、家庭裁判所は、その監護権の決定に際して、乳児というもの、乳児、赤ちゃんに対しての見解、考慮、どういうことを考えておられますか。
別居親にとっては、そういうふうに言われちゃうと、もうもしかして本当にそういうふうに決められたら会えなくなっちゃうというもう恐怖心から、もうそれ以上話ができなくなっちゃうということなんですよ。
時間がないので、もう一つお伺いしたいのは、今、コロナで面会交流ができなくなっている別居親がいるんですよ。もう端的に聞かせてください。コロナというのは面会交流について不要不急というふうにお考えですか。
数が増えてきていますので、おっしゃるように、私も、離婚とか別居とかという、そういうことで、結婚をしている人たちがほとんどのような御説明をしましたが、法制審でも、結婚外で生まれて、要するにシングルマザーやシングルファーザーに育てられている人の養育費、それから面会交流、それから共同で子育てができるかどうかということを検討する予定にしています。
それからもう一つ、同居している親と別居する親というんですかね、あるいは親権を取った親とそうでない親とかっていろんな分け方があるんですけれども、これも請求をするときにいろいろと根拠規定があります。
○田村智子君 私たちの事務所が数えたら、ものとちょっと数字が違うので後でもう一度確認したいというふうに思うんですけれども、この授業料免除ファイル、ある大学のものを見ますと、母子、父子家庭であるかどうか、障害者がいるかどうか、生活保護世帯であるかどうか、被爆者がいるか、長期療養がいるか、家計支持者別居世帯かなども記録項目として挙げられているんですよ。極めてセンシティブな情報ですね。
我が国では、いろいろとあるんですが、別居や離婚に伴う子供の保護を実質化させる法制度や支援体制が十分整っているとは到底言い難い状況にあると日弁連七十年誌にも指摘されていて、まさにこの二十四か国調査を見ても、前にちょっと質問させていただきましたが、一番目立つのは、日本は本当に何の約束事も決めないで夫婦間だけで決めてしまって、被害者が子供になっているという認識が、私は感じるんですが、大臣、この点、日本の法制度
諸外国は、こういうようなときに迅速に司法審査が入って、そういう連れ去りを行わないで済むような養育計画を定めてくれるから、堂々と、それは別居し、それぞれが、これまでの養育状況を勘案しながら、養育計画を決めてもらえるわけです。だから、わざわざ連れ去る必要もないし、置いていけとか、そんな当事者のトラブルを発生させる必要はないわけですよね。
チルドレンファーストということを所信の中で申し述べたところでございますが、親の離婚やまた別居の影響で子供の地位をどのように確保するのかという視点の置き方として、主体である子供に着目をしていくという、このことは極めて重要であると私自身認識をしております。
そういう中で、子の連れ去りに対する未成年者略取誘拐罪の適用範囲、それを先ほどいろいろな事例があるとおっしゃっておられたんですが、例えば離婚係争中とか別居中の夫婦、あるいは離婚、別居の話もない、もう日常的な、普通の日常の中で子供が平穏な中に連れ去られたり、あるいは連れ戻されたりした場合、こういうときでも未成年者略取誘拐罪に問われる可能性があると考えてよろしいでしょうか。
もっとも、子が別居親を拒絶する態度を示した場合には父母や子の要因が複雑に作用しているということも多く、家庭裁判所といたしましては、家庭裁判所調査官において行動科学の知見を活用して多角的な視点から拒絶の要因を分析し、その結果も踏まえて、父母や子に対して適切に働きかけるなどして、子の福祉にかなう解決に努めているものと承知しております。
例えばでございますが、これも個別判断になりますが、子供に別居親を罵倒させるなどによりまして子供がトラウマを受けたというような場合には心理的虐待に当たることがあるものと考えております。
裁判所、特に家裁、家庭裁判所の体制についてということでこのところ質問させていただいているんですが、今日もその続きで、別居とか離婚をめぐる子供の問題について取り上げたいと思います。 先日途中になってしまったので、その続きということになりますので、まず、今日は厚生労働省に前回伺ったことからの確認をさせていただきたいというふうに思います。
具体的には、事案に応じても異なるところでございますが、一般には、家庭裁判所調査官が同居親及び別居親の双方と面接し、それぞれの意向や子との関係、子の現状等を聴取いたしますとともに、その結果も踏まえ、子の意思を丁寧に把握するよう努めているものと承知しております。
そのやっぱり審理とか調停の中で、何というんですかね、別居したり離婚したりする御家族の特に子供の問題を中心に伺っていて、その判断の仕方というのが何か世間の常識ととっても懸け離れているんじゃないかなというふうな思いを持ったことがたくさんあります。その一例を前回伺ったわけですね。
これは、オランダ国籍、被告人がオランダ国籍で、このオランダ国籍の被告人が日本人の妻と婚姻していたというところ、別居中の妻が監護養育していた二人の間の子供をオランダに連れ去る目的で連れ去ったというものでございます。最高裁判所は、これにつきまして、被告人の行為は国外移送略取罪に当たることは明らかであるということで、国外移送略取罪の成立を認めた原判断は正当であるという判示をしております。
別居している親が男性であるということが多い。その中で、もちろん、言ってみればふらちな男も多くて、払わないから、なめてかかっているからみたいなケースも多々ありましたけれども、手続をやってみると、やはり手続の負担が大きくてなかなか実現にいかない。
その半数が貧困の状態にあって、厚生労働省の調査では、子供と別居している親が支払うべき養育費の実に八割が不払いになっている。一人親世帯の子供の貧困、一人親世帯の貧困があって、そして子供さんの困っている状態を招来しているのは養育費の不払い問題だというふうに言われております。
○国務大臣(上川陽子君) 離婚やまた別居後に子供と会うことができないことでつらいお気持ちを抱かれる親御さんがいることや、また、一方の親に会えないことで大変悲しい思いをしている子供もいるということについては認識をしております。
早速質問に入らせていただきたいんですけれども、今日は、別居や離婚に伴って一方の親から引き離されてしまう子供たちの問題というのを取り上げてまいりたいと存じます。 別居とか離婚の理由とか原因というのはいろいろでしょうけれども、どちらか一方の親、つまり一人親の下で暮らす子供というのは今現在どれくらいいるのか、かなり大勢いるんじゃないかと思うんですが、数字について教えていただけないでしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) 委員の御指摘につきましては、婚姻中の父母が離婚を前提に別居している場合であっても、子育てにつきましては協力をする義務があるということを明示する規定を設けるべきとのお考えに基づくものというふうに理解をいたしております。
申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続き柄等々ありました、また、父母のこともありましたので、仮に仕事の関係で別居して住民票を別々の所に置いていたとしても、これを見れば家族関係については分かったんです。 ところが、先ほど申し上げましたように、今はこれがなくなっています。
まず、先回も取り上げました未成年時に親の別居、離婚を経験した子供に対する調査、一千人もの調査をしていただきました。そして、ここで幾つか特筆すべきところを紹介させていただきたいと思います。 まず、親が離婚をしたときの年齢ですけど、未就学児がほぼ三分の一、小学生時代がほぼ三分の一、中学生以上がほぼ三分の一ということで、意外と幼いときに離婚した、親が離婚したというのが多いと。
離婚後の親子が面会交流を実施していた際に、別居している親の故意によりまして子供が亡くなると。誠に痛ましい事件が発生しているということについては承知をしているところでございます。 それぞれの事案ごとの具体的な、また詳細なことについては私自身も把握しておりませんけれども、そうした事例があるということについては承知をしております。
○政府参考人(小出邦夫君) ただいま最高裁からも答弁がありましたように、裁判所においては、それぞれの裁判体又は調停委員会によりまして、父母が別居中のケースも含め、個別の具体的事案に応じて子の利益を実現する観点から適切な事件処理が図られているものと承知しております。
別居、離婚に伴う諸問題についてお伺いをいたします。 臨時国会の際には、養育費の件について大臣にもお伺いをさせていただきました。養育費の検討につきましては、法務省も種々いろんな検討、取組を進めていただいております。 先週ですかね、三月十二日には、法務省で初めての動画チャンネルで養育費のバーチャルガイダンスということで公開をされたというふうにも伺っております。
○政府参考人(小出邦夫君) 法務省では、今回、父母の離婚が子供に与える影響を把握するための実態調査といたしまして、未成年の間に父母の別居や離婚を経験した男女合計千名を対象にアンケートを行いました。 父母の離婚後の子の養育の在り方につきましては、養育費の不払解消や安全、安心な面会交流の実施等、子の利益の観点から様々な課題が指摘されているところでございます。
○伊藤孝江君 今大臣からも少しお話もありましたけれども、今回の実態調査の中で、最後の設問、自身の経験を踏まえて今後、父母の離婚又は別居を経験する子供たちについて、どのような支援や配慮をしていくことが望ましいと思いますかという設問があります。
この調査の中では、協議離婚後の実態調査だけではなく、それに先立つ父母の別居状態にも目を向けて、御指摘の婚姻費用の分担の有無等に関する調査も併せて行う予定としております。
また、我が党九月緊急提言では、新たな自治体の法的支援の在り方として、ITツールを活用した離婚、別居問題に関する相談支援、弁護士、司法書士による裁判手続の申立て書等の作成支援等について調査分析するための自治体モデル事業を提案しています。 タスクフォースにおいてどのような自治体連携の方向性が示されたのか、また、モデル事業ではどのような法的支援について検討がなされるのか、民事局長にお伺いします。
その観点から、我が党九月の緊急提言では、協議離婚の実態や養育費の不払いの原因、それらが子に与える影響に関する実態調査の提案をし、十二月提言では、父母の別居中の婚姻費用に関する実態調査の実施も提案をいたしました。これらの提案について、対応状況を大臣よりお伺いします。
例えば、夫婦間において婚姻関係がもう事実上解消していたと認められる場合、あるいは、犯罪被害者である妻が加害者である夫からの暴力によって生命又は身体に重大な危険を及ぼされ、それから逃れるため別居していた場合、あるいは、犯罪被害者である妻が加害者である夫からの暴力の継続などにより両者がいわゆる支配隷属関係にあったと認められる事情がある場合、このような場合が、先ほど申し上げました婚姻を継続し難い重大な事由
自分が感染してしまったら病棟の患者さんにうつしてしまうのではないかと心配でどこにも出かけられない、GoToで旅行している人もいるが、病院勤務のため、感染させてしまう可能性を考えるとどこにも行けない、別居家族との交流が今までのように自由にできない、医療従事者であることから敬遠されがち、外出や旅行など今までのように行きたいところへ行くことができず、家族に我慢してもらっていることに本当に申し訳なく思うと。
被災者によっては、離婚訴訟中やDVなどによって別居していたり、住民票で示される世帯と異なる生活実態を持つ場合が多々あるのではないかと思っています。 世帯単位で支給をされる支援金を個人単位とするべきではないかと思うんですが、現状は個人に支給をすることができるとも聞いているんですが、できるかどうか、ちょっと確認をさせてください。
したがって、住民票上は同一世帯であっても別に生活していることが明らかであれば、例えばおっしゃったようなDV被害を受けるなどの理由からやむなく別居されている方々が被災された場合であっても、住民票上の世帯主に限ることなく、支援金の支給の対象とすることは可能であります。
そこで、もしお分かりになればお聞きしたいんですが、実際にそうした別居をしているというような世帯に支給をした実績というのはどれぐらいあるのか。相当数の方が、DVとか離婚などとか前提などとかで別れて暮らしていらっしゃるという方、私も知っているだけでも相当数いるので、どれぐらいがこれまでに対象になったのかを分かれば教えてください。
その上でお答えさせていただきますと、子供の学校行事に関して、なかなか問い合わせてもそれについて答えてくれないというような現状があるということでございますが、一般論といたしまして、離婚後に単独親権になった場合や婚姻中に別居した、そういった場合におきましては、父母の双方が適切な形で子供の養育にかかわるということは、子供の最善の利益を確保する観点から極めて重要であるというふうに考えております。